令和6年3月13日、株式会社デンソー(以下、デンソー)、株式会社デンソーソリューション(以下、デンソーソリューション)が、カーディーラー等の販売店を通じて提供していた「車両用クレベリン」の広告表示につきまして、消費者庁より不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)第7条第1項の規定に基づく措置命令を受けました。
当社製品「クレベリン」をご愛顧いただいているお客様に、本措置命令が、当社製品の「クレベリン」に発出されたものではないことをご案内申し上げます。
「車両用クレベリン」は、事業者が密閉した無人のお客様の車室内に、専用の二酸化塩素発生剤「クレベリンカートリッジ(車両用)」と専用機器を用いて約15分間の二酸化塩素拡散1回で、除菌・ウイルス除去・消臭をおこなうもので、二酸化塩素の発生を継続させる当社製品「クレベリン」とは異なります。
なお、本命令は、広告表示に対するもので、施工時の除菌等の効果について否定されたわけではございません。
本措置命令に関する詳細は、デンソーのホームページをご覧ください。
https://www.denso.com/jp/ja/news/newsroom/2024/20240319-01/
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