備えよう!新型インフルエンザ
ー新型インフルエンザ等対策特別措置法ー 法人向け
新型インフルエンザ等対策特別措置法のポイントは?
- 政府対策本部は重大な健康被害の恐れがある新型インフルエンザ等が国内で発生し、全国的、急速な蔓延の恐れがある場合、緊急事態を宣言します。
- 緊急事態になると都道府県知事は、不要不急の外出の自粛、学校など人が集まる施設の利用制限を要請します。
- 民間企業であっても、電力・ガス・水道や鉄道事業者など社会機能を維持するために必要な企業を「指定」し、新型インフルエンザ等が流行し、パンデミックが起こった場合も国民生活が維持できるよう事業計画を立てる必要があります。
- 国民の暮らしを守る医療関係者や警察官、インフラ関連の事業者には備蓄ワクチンを接種します。
- 知事は医薬品、食品などの売り渡し要請や収用、保管命令ができます。
- 病院が足りない場合は、土地や建物を借りて臨時の医療施設を設置できます。所有者が正当な理由なく、同意しないときは強制的使用をすることもあります。
- 新型インフルエンザ等の発生後に、住民の予防接種の優先順位を決定します。
- 指定業者以外の民間企業は、感染拡大を防止するための協力をする必要があります。
大幸薬品では、企業のBCP対策を行う方々に向けて、社内決裁を取るための資料、備蓄品リストを無償にてご提供しています。
また、大幸薬品の社内マニュアル「新型インフルエンザのパンデミック対策マニュアルV」を公開しています。
下記よりダウンロードしてご利用ください。
また、大幸薬品では、各企業様のケースに応じた衛生対策のアドバイスもさせていただきます。
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