健康情報局

備えよう!新型インフルエンザ
ー新型インフルエンザ等対策特別措置法ー 個人向け

新型インフルエンザ等対策特別措置法のポイントは?

  • 政府対策本部は重大な健康被害の恐れがある新型インフルエンザ等が国内で発生し、全国的、急速な蔓延の恐れがある場合、緊急事態を宣言します。
  • 緊急事態になると都道府県知事は、不要不急の外出の自粛、学校など人が集まる施設の利用制限を要請します。
  • 国民の暮らしを守る医療関係者や警察官、インフラ関連の事業者には備蓄ワクチンを接種します。
  • 知事は医薬品、食品などの売り渡し要請や収用、保管命令ができます。病院が足りない場合は、土地や建物を借りて臨時の医療施設を設置できます。所有者が正当な理由なく、同意しないときは強制的使用をすることもあります。
  • 新型インフルエンザ等の発生後に、住民の予防接種の優先順位を決定します。

新型インフルエンザ発生時においては、予防接種に利用できるワクチンの数量が限られているため、全国民を1)妊婦や心臓疾患などの疾患を持つ人、2)小児、3)成人、若年者、4)高齢者に分け、7通りの優先順位のパターンを作り、接種の順番はウイルスの特性などを考慮しながら政府が決定します。

私たち個人が新型インフルエンザなど未知の感染症の備えに必要なのは、ワクチンに頼れない場合になった時にも家族を守る、日々の暮らしの中でのしっかりした衛生対策です。

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